全国個集研規約
第1条 この会は、全国個を生かし集団を育てる学習研究協議会(略称全国個集研)と称し、事務局を岡山におく。
第2条 この会は、個を生かし集団を育てる学習の推進に係わる理論と実践を研究協議することを目的とする。
第3条 前条の目的に賛同する者は、年額会費1,000円を納入して会員となることができる。
第4条 この会は、その目的を達成するために次のような活動を行う。
(1)研究会、協議会の開催
(2)研究成果の交換
(3)研究サークルの育成
(4)その他
第5条 この会には、次のような役職、機関を置く。
1 会 長
2 理 事
3 事務局
4 その他
第6条 この会は総会又は理事会によって運営される。
第7条 この会は地方ごとに、サークル又は支部を結成することができる。
第8条 この規約は昭和49年11月2日から実施される。
付記 昭和52年 8月18日より規約の一部を改正する。
平成 6年12月26日より規約の一部を改正する。
平成 8年12月26日より規約の一部を改正する。
平成12年12月26日より規約の一部を改正する。
平成14年12月26日より規約の一部を改正する。